特定調停について

 特定調停とは、返済不能になってしまう前に簡易裁判所に申し立て、調停委員の立会いのもとで債権者と話し合いの場をもち、支払額を見直す制度です。利息制限法に基づき、過去の取り引きにさかのぼり利息の引き直しをするため、取り引きが長いほど減額になる可能性が大きいです。調停委員の方針等やその地域によっても多少の差はあるかと思いますが、3〜5年以内で完済できるかどうかが目安になるようです。

特定調停の目安

*現在、自転車操業状態である。
*自己名義の持ち家などがあり、自己破産は避けたい。
*月の返済額が減れば、返済していける。 
*自己破産しても、免責を受けられないことが明確な場合。(過去10年以内に破産経験があるなど)
*絶対に自己破産はしたくない。
※ちなみに私が特定調停を選んだのは、自己名義の家があり、10年前に破産経験があったからです。当然、「個人再生」の対象にもならないだろうと特定調停に決めました。
 
注意点
*調停が不成立の場合、別の方法に切り替えなければならない。
*収入が安定している。
*成立して返済開始後、滞納した場合、調停調書により債権者が強制執行する可能性が高い。
*1社でも応じてくれないと不成立となる。

メリット                 
*自己名義の資産は失わずに済む。
*債権者を選んで申し立てできる。
*法的知識はさほど必要ではなく、費用が安く済む。
*申し立てた時点で、調停が済むまでは返済を中断し、申し立てた旨を債権者に伝えることで督促も止まる。
*調停委員が債権者と交渉してくれる。
デメリット
*信用情報機関に登録され、5〜7年はローンが組めなくなる。
※後は、さきほどの注意点と重複します。




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